「外国人を雇用した」「外国人と結婚した」等、なんらかの理由で外国人を日本に招聘するためには管轄の地方入国管理局へ
必要な手続きを踏まなければなりません。
その地方入国管理局への手続きは事案に応じた資料集めに始まり、申請書・理由書の作成等、多岐に渡る作業を要します。
この作業だけでも慣れない方は数カ月に及ぶこともあります。
また申請が無事受理されたとしても、申請後も入管が疑問に思った事に対して様々な追加資料を求められることがあります。
上記の様に申請に辿り着くまでに数カ月、追加資料提出や疑義が生じた書類に対する内容の説明等のやり取りで数カ月
結果、在留資格の許可を得られるまで半年以上、もしくは1年を超える事も珍しくありません。
その様に煩雑な入管行政手続きに対し弊所では、申請前に担当の行政書士がご依頼案件を丁寧にヒアリングさせて
いただき内容を精査した上で申請書や理由書の作成、入管が確認したいであろう資料を予めご依頼者様に
アナウンス・ご準備いただくことで迅速な在留資格取得を目指します。
その他、ご相談ございましたら、お気軽にお電話ください。
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当事務所では、現地提携会社を通して
【日本語⇌英語】【日本語⇌タガログ語】【日本語⇌ベトナム語】の翻訳業務
フィリピン政府発行の出生証明書や婚姻証明書等の公文書の取得代行も行っております。
翻訳料金は文章内容によって上下致しますが、目安として英訳ならA4用紙1枚・和訳なら400字詰め原稿用紙1枚で5000円程度です。
フィリピン政府発行公文書取得に関しましてはご相談ください。
弊所でお取扱いが難しい業務に関しましては、リーガルパートナーズ所属の行政書士、もしくは他資格者をご紹介致します。
お気軽にご相談ください。
外国人在留資格に関する講習会開催についても是非ご相談ください。