マニラの現地情報

扶養親族

  • 2012年11月19日

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もうすぐ、年末調整ですね。

いろいろ条件はありますが、フィリピン人配偶者の両親などが

扶養控除をうけることができます。

もし、届けを提出してないようなら、お近くの税務署などに

聞いてみたらどうでしょうか?

5年間遡って、還付申告ができるので、大きいですよ。

以前はフィリピン人配偶者の子も扶養控除をうけることが

できましたが、平成22年の税制改正で、23年以降、

16歳未満の人に対する、扶養控除は廃止されました。

 

フィリピン側の書類、翻訳が必要な場合は

お問い合わせください。

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