もうすぐ、年末調整ですね。
いろいろ条件はありますが、フィリピン人配偶者の両親などが
扶養控除をうけることができます。
もし、届けを提出してないようなら、お近くの税務署などに
聞いてみたらどうでしょうか?
5年間遡って、還付申告ができるので、大きいですよ。
以前はフィリピン人配偶者の子も扶養控除をうけることが
できましたが、平成22年の税制改正で、23年以降、
16歳未満の人に対する、扶養控除は廃止されました。
フィリピン側の書類、翻訳が必要な場合は
お問い合わせください。